サービス利用規約
第1条(定義)
サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。- (1)「個別サービス」とは、当社が提供する個別のASPサービスをいいます。
- (2)「個別契約」とは、個別サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。
- (3)「個別規約」とは、本規約以外の個別サービスに係る固有の規約をいいます。
- (4)「当社」とは、グリニッジ株式会社をいいます。
- (5)「契約者」とは、当社との間で個別契約を締結して個別サービスを利用する事業者をいいます。
- (6)「申込者」とは、個別契約を締結して個別サービスを利用することを希望する事業者をいいます。
- (7) 「利用者」とは、個別契約に基づき契約者から個別サービスの現実の利用を認められた事業者の業務従事者をいいます。
- (8)「登録事項」とは、申込者が個別契約の申込みの際に登録する当社所定の情報をいいます。
- (9)「ID・パスワード」とは、契約者が個別サービスを利用するために必要となるID・パスワードをいいます。
- (10)「無料トライアル」とは、有償である個別サービスを一定期間無料で試用することをいいます。
- (11)「利用料金」とは、個別サービスの利用の対価として当社が定める料金をいいます。
- (12)「送信情報」とは、契約者が個別サービスを利用して送信したテキスト、数値、データ、その他当社所定の情報(これを元に個別サービス上で自動生成された情報や処理結果、契約者の許可のもとAPI連携等によって個別サービスが取得した情報も含みます。)をいいます。
- (13)「知的財産権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
- (14)「当社ホームページ」とは、当社が運営するホームページ(URL)をいいます。
第2条(本規約の適用)
- 1.本規約は、個別契約において当社と契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。契約者は、本規約の全ての内容に同意した上で、個別契約を当社と締結するものとします。
- 2.当社は、別途、個別規約を定める場合があります。個別規約は、本規約の一部を構成するものとしますが、本規約と個別規約の内容が異なる場合は、個別規約が優先して適用されます。
第3条(本規約の変更)
- 1.当社は、以下のいずれかの場合に、単独の裁量的判断に基づき本規約を変更することができます。
- (1)規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき
- (2)規約の変更が、個別契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 2.当社は、前項による規約の変更にあたり、規約の変更の効力発生日の1ヶ月前までに、変更する規定の内容及び変更の効力発生日を、当社ホームページに掲載、又は契約者が申込時に登録する情報に登録されている宛先に対して通知を送信することにより、これを周知します。
- 3.契約者が、変更の効力発生日までに個別契約を解約しない場合、規約変更に同意したものとみなします。
第4条(申込)
- 1.申込者は、本規約及び個別規約の内容に同意した上で、当社所定の方法により、個別契約締結の申込みを行うものとします。申込者は、登録事項が、全て正確であることを保証します。
- 2.当社は、当社所定の基準により、申込者の申込みに対する承諾の可否を判断し、申込みを認める場合には、その旨及びID・パスワードその他当社所定の情報を通知します。当該通知に定める個別サービスの利用開始日より、個別契約が開始します。
- 3.当社は、申込者が以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、申込者の申込みを承諾しないことができます。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
- (1)当社所定の方法によらずに登録の申込を行った場合
- (2)登録事項の全部又は一部につき、虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- (3)本規約又は個別規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
- (4)過去に本規約又は個別規約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
- (5)法人の代表権を有する者の同意を得ていなかった場合
- (6)個別サービスと同種又は類似するサービスを現に提供している場合又は将来提供する予定である場合
- (7)その他当社が登録を妥当でないと判断した場合
- 4.当社は、申込者に対して、当社所定の期間、無料トライアルを利用させることがあります。この場合に申込者は、無料トライアルの期間中に、有償での個別契約の締結の適否を判断するものとし、その利用を希望しない場合は、無料トライアルの期間中に、有償での個別契約を締結しない旨を当社に通知するものとします。なお、無料トライアルの利用に関しても、本規約が適用されます。
- 5.特に定めのある場合を除き、申込者が無料トライアルの期間内に有償での個別契約を締結しない旨を当社に通知しない限り、無料トライアルの期間満了をもって、無料トライアルと同プランの有償での個別契約に自動的に移行することにつき、申込者は同意したものとします。
- 6.当社は、無料トライアルの期間内といえども、その理由を問わずいつでも無料トライアルを終了させることができるものとし、申込者は、これに対して異議を述べないものとします。また、その理由を問わず無料トライアルが終了した場合、以降申込者は無料トライアルを利用することができなくなります。
第5条(契約者の設備)
契約者は、個別サービスを利用するために必要なコンピュータ及びその周辺機器及び通信設備の責任を負担し、それら一切を自己負担するものとします。第6条(変更の届出)
契約者は、次の各号の事項に変更が生じた場合、すみやかに当社に当該変更につき通知するものとします。これを怠ったことによって契約者が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。- (1)会社名または屋号
- (2)住所または所在地
- (3)担当者名(連絡先メールアドレスを含む)
- (4)前各号のほか、契約者が当社に届け出た事項
第7条(禁止事項)
個別サービスにおいて、契約者は、次の各号に該当する行為を行わないものとします。- (1)法令に違反する行為
- (2)犯罪に関連する行為
- (3)公序良俗に反する行為
- (4)所属する業界団体の内部規則に違反する行為
- (5)当社又は第三者の知的財産権等、プライバシー権、名誉権、信用、肖像権、その他一切の権利又は利益を侵害する行為
- (6)個別サービスに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他個別サービスを解析しようとする行為
- (7)個別サービスの運営・維持を妨げる行為
- (8)個別サービスのネットワーク又はシステム等に過度の負担をかける行為
- (9)個別サービスのネットワークに不正にアクセスする行為
- (10)個別サービスと競合するサービスの開発、改善のために個別サービスを利用する行為
- (11)個別サービスを販売、再販、賃貸、リースする行為
- (12)第三者になりすます行為
- (13)当社が個別サービスの運営において必要な範囲で複製、改変、送信その他の行為を行うことが第三者の知的財産権等、プライバシー、名誉、信用、肖像、その他一切の権利又は利益の侵害に該当することとなる情報を、当社に送信する行為
- (14)個別サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
- (15)利用者が前各号の行為を行うことを看過し又は是正しない行為
- (16)前各号の行為を直接又は間接に惹起し又は容易にする行為
- (17)その他、当社が不適切と判断する行為
第8条(利用料金)
- 1.契約者は、当社に対し、個別契約に定める利用料金を、個別契約に定める支払方法に従って、個別契約に定める支払期限までに支払うものとします。なお、銀行振込手数料その他支払に要する費用は、契約者の負担とします。
- 2.その理由を問わず、個別契約の期間中に契約者が個別サービスの提供を受けられなくなった場合又は受ける必要がなくなった場合でも、当社は利用料金の返還を行うことができません。
- 3.契約者が利用料金の支払を遅延した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 4.当社は、個別サービスの内容の変更、事業上の理由、法令の制定改廃、経済情勢の変動等によって、利用料金の変更の必要が生じたときは、いつでも利用料金を変更することができるものとします。
第9条(個別サービスの利用)
- 1.個別サービスの詳細な仕様は、当社が別途定めるものとします。また、当社は、個別サービスの仕様の改良、追加、削除等の変更を行うことがあり、契約者は、これを予め承諾します。
- 2.契約者は、個別契約の期間内に限り、当社の定める方法に従い、個別サービスを利用し、また、個別サービスが予定している態様にて、利用者にこれを利用させることができます。契約者は、利用者に対し、本規約及び個別規約を遵守させるものとし、利用者による個別サービスの利用が、いかなる場合でも自己の利用とみなされることに同意すると共に、かかる利用について、当社に対し、一切の責任を負うものとします。
- 3.当社は、個別サービスの遂行を、必要に応じて第三者に委託することができるものとします。
- 4.当社は、当社が別途定める方式により、ID・パスワードを発行し、または契約者をしてこれを発行させるものとします。契約者は、自己の責任において、ID・パスワードを適切に管理・保管し、また、利用者をして、ID・パスワードを管理・保管させるものとし、これを第三者に開示・利用させたり、貸与、譲渡、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
- 5.当社は、ログイン時に使用されたID・パスワードが登録されたものと一致することを所定の方法により確認した場合、当該ログインした者を真正な契約者・利用者とみなします。契約者によるID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、不正使用等によって契約者が損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第10条(個人情報及び秘密情報の保護)
- 1.当社は、個人情報保護法ならびに関係する法令等を遵守し、個人情報は次項以下に定める秘密情報として取り扱うものとします。ただし、本条及び第14条各項の規定が、当社が別途定める「個人情報の取扱いについて」「個人情報保護方針」等の個人情報保護規程(以下「個人情報保護規程等」といいます。)の内容に抵触する場合には、個人情報保護規程等が優先するものとします。
- 2.以下において「開示者」とは、個別契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者をいい、「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、開示者の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報の内、情報が提供される媒体(書面、光ディスク、USBメモリ及びCD等を含むが、これらに限らないものといます。以下同じ。)又は情報を含む電磁的データ(電子メール、電子ファイルの送信又はアップロード等により開示される場合の電子メール及び電子ファイルを含むが、これらに限られないものとします。以下同じ。)に秘密である旨が明示されている情報をいいます。また、情報が口頭若しくは視覚的方法により開示される場合は、開示時点で秘密である旨が口頭又は視覚的方法により明示され、かつ当該開示の日から10日以内に、秘密であることが書面又は電子的手段で通知された情報をいいます。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には該当しません。
- (1)開示された時点で公知である情報
- (2)開示された後に受領者の責めに帰すべき事由なく公知となった情報
- (3)開示される以前に受領者が正当に保持していた情報
- (4)秘密情報を使用することなく受領者が独自に取得した情報
- (5)受領者が権利を有する第三者から適法に取得した情報
- (6)開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報
- 3.受領者は、自らが保有し同程度の重要性を有する情報を保護するのと同程度の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱及び保管を行うものとします。
- 4.受領者は、個別契約以外の目的で秘密情報を使用してはならないものとします。
- 5.受領者は、個別契約のために客観的かつ合理的に必要な範囲に限り、秘密情報の複製を行うことができます。
- 6.受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なしに、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に定める者に限り開示することができます。
- (1)個別契約のために必要最小限の自己の役員及び従業員(ただし、個別サービスのために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限ります。)
- (2)弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う専門家
- (3)開示者が事前に書面により承諾した第三者(ただし、当該第三者が個別契約における受領者の義務と同等の義務を課すことを条件とします。)
- 7.受領者に対する秘密情報の開示は、開示者による当該秘密情報に関する権利の譲渡又は実施の許諾とはみなされません。
- 8.受領者は、開示者から要求があった場合又は個別契約が終了した場合には、開示者の指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、速やかに開示者に返還又は抹消するものとします。
- 9.受領者は、万一開示を受けた秘密情報が流出した場合には、直ちに開示者にその詳細を報告し、流出の拡大を防止するために客観的に合理的な措置をとるものとします。当該措置に要する合理的な費用は、受領者の負担とします。ただし、開示者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
- 10.受領者は、司法機関又は行政機関等から秘密情報の開示を求められたときは、速やかに、その事実を開示者に通知し、開示者から要請がある場合には、その開示範囲を狭めるための努力を尽くした後、秘密情報を開示することができます。開示者が法的救済を求めるときは、合理的範囲内で開示者に協力するものとします。
第11条(送信情報の取扱)
- 1.契約者は、送信情報について、自らが送信することについて適法な権利を有していること及び当社又は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。
- 2.当社は、個別サービスの運営、改善、契約者の利用履歴に係る統計データの作成、マーケティング施策に関する企画、立案又は実施、その他これらに関連する事項のために必要な範囲で、送信情報を使用又は利用(複製、翻案、公衆送信及びそのために必要な送信可能化を含み、かつこれに限りません。)することができます。契約者はこれに対し、当社並びに当社より正当に権利を取得した第三者及び当該第三者から権利を承継した者に対し、異議を申し立てないことに同意します。
- 3.当社は、送信情報について、安全に管理するよう努めますが、個別サービスが、本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネット通信網を利用した電磁的サービスであることに鑑みて、契約者は、送信情報を自らの責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによって契約者が被った損害について、当社は、送信情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
- 4.当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、送信情報の全部又は一部を閲覧、保存、復元し、又は第三者へ開示することがあります(以下「閲覧等」といいます。)。
- (1)契約者の同意を得たとき
- (2)当社が閲覧等の同意を求める連絡を契約者に行なってから7日以内に、当該契約者からの回答がなかったとき
- (3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
- (4)法律に従い閲覧等の義務を負うとき
- (5)契約者が本規約又は個別規約所定の禁止行為を行ったとき
- (6)契約者又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
- (7)個別サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき
- (8)上記各号に準じる必要性があるとき
- 5.当社は、以下のいずれかに該当し又は該当すると当社が判断した場合は、送信情報について、その全部又は一部を削除し又は契約者による利用を一時停止することができます(以下「削除等」といいます。)。当社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を含めて、一切責任を負いません。
- (1)契約者の同意を得たとき
- (2)当社が削除等の同意を求める連絡を契約者に行なってから7日以内に、当該契約者からの回答がなかったとき
- (3)裁判所、警察等の公的機関から、法令に基づく正式な要請を受けたとき
- (4)法律に従い削除等の義務を負うとき
- (5)契約者が本規約又は個別規約所定の禁止行為を行ったとき
- (6)契約者又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき
- (7)その理由を問わず、個別契約が終了したとき
- (8)第12条によって個別サービスが変更、中断、終了したとき
- (9)上記各号に準じる必要性があるとき
第12条(個別サービスの変更、中断、終了)
- 1.当社は事業上の理由、システムの過負荷・不具合・メンテナンス、法令の制定改廃、天災地変、疾病及び伝染病、偶発的事故・停電・通信障害・不正アクセス、公権力による命令処分、その他の事由により、個別サービスをいつでも変更、中断、終了することができるものとし、これによって契約者に生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
- 2.当社は、前項の変更、中断、終了にあたっては、事前に相当期間をもって予告するよう努めます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第13条(契約期間・契約者からの解約)
- 1.個別契約の期間は、当社が定める所定の期間とします。
- 2.個別契約の期間満了日の前日までに契約者から当社所定の方法により契約更新を拒絶する旨の通知がない限り、個別契約は同一期間自動で更新されるものとし、以降も同様とします。
- 3.契約者は、個別契約の期間内であっても、当社所定の方法により解約通知を行うことにより、当該通知日が属する月の末日をもって、個別契約を解約することができます。
- 4.前項の場合、契約者は、解約日から、予定されていた個別契約の期間満了日までの期間に対応する利用料金を、違約金として、解約日までに一括して当社に支払うものとします(契約者が既にこれを支払済みの場合、当社はこれを返還しないものとします。)。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りではありません。
第14条(解除等)
- 1.契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社は事前に通知することなく、個別サービスの全部又は一部の利用の一時停止し又は個別契約を解除することができます。なお、当社は、上記判断に関する理由を開示する義務は負いません。
- (1)本規約又は個別規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2)第4条第3項各号に該当することが判明した場合
- (3)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立てがあった場合
- (4)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
- (5)差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- (6)租税公課を滞納し、その保全差押を受けた場合
- (7)解散又は営業停止状態となった場合
- (8)第3乃至第7号の他、契約者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合
- (9)3ヶ月以上個別サービスの利用がない場合
- (10)当社からの問い合わせに対して、10日間以上応答がない場合
- (11)その他、当社が個別サービスの利用を適当でないと判断した場合
- 2.前項各号の事由が生じた場合、契約者は当社への債務の一切について期限の利益を失い、直ちに当社に対する全ての債務の履行する義務を負います。
- 3.契約者が第1項に基づく個別サービスの利用の一時停止の措置を受けている場合であっても、個別契約が継続している限り、契約者は利用料金を支払う義務を負うものとします。
- 4.当社が第1項に基づき個別契約を解除する場合、契約者は、解除日から、予定されていた個別契約の期間満了日までの期間に対応する利用料金を、違約金として、解除日までに一括して当社に支払わなければならないものとします(契約者が既にこれを支払済みの場合、当社はこれを返還しないものとします。)。
- 5.当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第15条(非保証・免責)
- 1.当社は、個別サービスにつき、正確かつ完全であること、永続的に稼働すること、エラー・バグ・不具合又はセキュリティ上の欠陥が存在しないこと、その利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、契約者が期待する性質・性能を有していること、契約者の特定の目的に適合して有用であること、契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則に適合することについて、保証は行いません。
- 2.当社は、個別サービスを利用することで出力・表示されるデータが正確であるよう、商業上合理的な範囲内で努力しますが、正確性についての保証は行いません。契約者は、個別サービスを利用することで出力されるデータの内容を必ず事前に確認の上、自己の責任に基づいてこれを利用するものとします。
- 3.当社は、個別サービスの提供に際して、自己の故意又は重過失により契約者に損害を与えた場合についてのみこれを賠償するものとします。本規約及び個別規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。
- 4.当社が契約者に対して損害賠償義務を負う場合(前項の場合又は法律の適用による場合等)、賠償すべき損害の範囲は、契約者に現実に発生した通常の損害に限る(逸失利益を含む特別の損害は含まない。)ものとし、賠償すべき損害の額は、当該損害が発生した個別の個別サービスにおいて当該損害発生時までに契約者が当社に現実に支払った当該個別サービスにおける利用料金の直近1年間(契約期間が1年間に満たない場合は、当該契約期間)の総額を限度とします。なお、本条は、債務不履行、原状回復義務、不当利得、不法行為その他請求原因を問わず、全ての損害賠償等に適用されるものとします。
第16条(紛争の解決)
- 1.契約者は、個別サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
- 2.契約者が、個別サービスに関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、直ちにその内容を当社に通知すると共に、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告するものとします。
- 3.当社が、契約者による個別サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又は第三者との間で紛争が生じた場合、契約者は、契約者の費用と責任において、当該クレーム又は紛争を処理し、その進捗及び結果を当社に報告すると共に、当社が支払いを余儀なくされた金額その他の損害を賠償するものとします。
第17条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。第18条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。第19条(契約上の地位の譲渡等)
- 1.契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、個別契約上の地位又は個別サービスに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。
- 2.当社は、個別サービスに係る事業を第三者に譲渡(通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。)した場合には、当該事業譲渡に伴い、個別契約上の地位又は個別サービスに基づく権利義務並びに登録事項、送信情報、個人情報、その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡に予め同意します。
第20条(反社会的勢力との関係排除)
- 1.本条において「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
- (1)暴力団及びその関係団体又はその構成員
- (2)暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する団体又は個人
- (3)その他、前各号の該当者に準ずる者
- 2.契約者及び当社は、次の各号に定める内容について、表明し、保証するものとします。
- (1)自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来に渡っても該当しないこと
- (2)自らが反社会的勢力と不適当な関係を有さず、かつ将来に渡っても不適当な関係を有しないこと
- 3.契約者及び当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して、催告なくして、個別契約の全部又は一部を解除することができます。
- 4.契約者又は当社が第2項に違反した場合、契約者又は当社は、相手方に対して負っている債務の一切について期限の利益を失い、直ちに相手方に対する全ての債務の履行をしなければなりません。
- 5.契約者及び当社は、本条に基づき自己が行った行為により相手方に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
第21条(完全合意)
本規約及び個別規約は、個別契約に係る当事者間の完全な合意を構成し、個別契約の締結以前に当事者間でなされた個別契約に関連する書面、口頭、その他いかなる方法による合意も、本規約及び個別規約に取って代わられます。第22条(分離可能性)
本規約又は個別規約の規定の一部が、法令又は裁判所により違法、無効又は不能であるとされた場合においても、当該規定のその他の部分及び本規約又は個別規約のその他の規定は有効に存続し、また、違法、無効又は不能であるとされた部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えて適用し、若しくは当該部分の趣旨に最も近い有効な規定となるよう合理的な解釈を加えて適用します。第23条(連絡)
- 1.当社から契約者への連絡は、書面の送付、電子メールの送信、又は個別サービスへの掲載等、当社が適当と判断する手段によって行います。当該連絡が、電子メールの送信又は個別サービスへの掲載によって行われる場合は、インターネット上に配信された時点で契約者に到達したものとします。
- 2.契約者から当社への連絡は、当社所定の問合窓口宛に行うものとします。当社は、問合窓口以外への問い合わせについては、対応できないものとします。
2011年8月24日 制定
2020年10月1日 改訂
2021年2月1日 改訂
2022年7月1日 改訂